2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定)の中で次のとおり定められています。
① 介護 | ② ビルクリーニング |
③ 工業製品製造業 | ④ 建設 |
⑤ 造船・船用工業 | ⑥ 自動車整備 |
⑦ 航空 | ⑧ 宿泊 |
⑨ 農業 | ⑩ 漁業 |
⑪ 飲食料品製造業 | ⑫ 外食業 |
⑬ 林業 | ⑭ 鉄道 |
⑮ 木材産業 | ⑯ 自動車運送業 |
① 建設 | ② 造船・船用工業 |
③ ビルクリーニング | ④ 工業製品製造業 |
⑤ 航空 | ⑥ 自動車整備 |
⑦ 農業 | ⑧ 宿泊 |
⑨ 飲食料品製造業 | ⑩ 漁業 |
⑪ 外食業 |
実習生からの 切替え |
自社実習生の切替貴社で実習中もしくは過去にしていた実習生を特定技能の在留資格に切り替え、継続的に働いていただく |
![]() |
---|---|---|
国内満了者の新規採用他社で現在実習している実習生を、実習満了前に面接し、帰国前までに申請をして、実習修了後に受入れ・配属
|
![]() |
|
国外満了者の新規採用実習を終えて既に帰国している実習生の紹介・面接し現地と連携し、申請を行い入国後、受入れ・配属 |
![]() |
|
試験合格者 |
国内試験合格者留学生等の他の在留資格、帰国困難者で国内に滞在している方で、国内試験合格かつN4以上を取得している方 |
![]() |
国外試験合格者国外試験に合格かつN4以上を取得している方 |
![]() |