合計5年間の技能実習はすべて受入れ企業との雇用関係の間で行われます
当初の技能実習期間は1年間で、その成果が一定水準以上に達したことが国際試験等で認められた場合、更に 2年間の技能実習を行うことができ、優良認定をえることで更に3号として2年間の技術実習を行うことができます。合計5年間の技能実習はすべて受入れ企業様との雇用関係の間で行われます。