毎年1回、5月31日までに技能実習を行う実習実施者ごとに実施状況報告書の提出が義務付けられております。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第21条第1項の規定により、毎年5月31日までに前年の4月1日~3月31日における実施状況を機構へ提出する必要があり、各組合員様へ実施状況報告書のご記入をお願い致しております。
職員より随時ご案内させていただきますので、組合員の皆様はご対応の程よろしくお願いいたします。
毎年1回、5月31日までに技能実習を行う実習実施者ごとに実施状況報告書の提出が義務付けられております。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第21条第1項の規定により、毎年5月31日までに前年の4月1日~3月31日における実施状況を機構へ提出する必要があり、各組合員様へ実施状況報告書のご記入をお願い致しております。
職員より随時ご案内させていただきますので、組合員の皆様はご対応の程よろしくお願いいたします。