この度、技能実習生→特定技能1号を経て、製造3分野にて特定技能2号の試験に合格し、
特定技能2号の在留資格を取得しました。
製造3分野では数えるほどしかいない資格者となります。
<特定技能2号とは>
特定技能1号よりも高い技能を持つ外国人が取得できるビザです。
特定技能1号は、在留期間を最大で5年ですが、特定技能2号は最大期限はありません。
また家族の帯同も認められているので、出稼ぎではなく日本に腰を据えて働くことができます。
この度、技能実習生→特定技能1号を経て、製造3分野にて特定技能2号の試験に合格し、
特定技能2号の在留資格を取得しました。
製造3分野では数えるほどしかいない資格者となります。
<特定技能2号とは>
特定技能1号よりも高い技能を持つ外国人が取得できるビザです。
特定技能1号は、在留期間を最大で5年ですが、特定技能2号は最大期限はありません。
また家族の帯同も認められているので、出稼ぎではなく日本に腰を据えて働くことができます。
令和6年能登半島地震により被災された皆様及びご関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
以下の情報をご案内いたします。
○出入国在留管理庁HP「令【20240116】入管リーフレット(資格外活動)【20240116】入管リーフレット(やさしい日本語)和6年能登半島地震について」(最終更新1月15日)
※上記のページは随時更新されていますので、ご注意ください。
『被災したことにより、在留資格で定める就労活動が行えなくなった場合の取扱いについて』・・・リーフレットを添付します。
※技能実習生の技能実習事業所での復旧作業について
本件災害の影響を受けて、実習実施者の事業所(当該事業所の敷地及び周辺の道路等を含む。)が被災した技能実習生について、当該事業所における活動として、瓦礫等の片付け作業等、技能実習を行うに当たっての環境を復旧する作業を行う場合、当面の間、資格外活動許可を受けることなく、当該作業に従事することができます。
この度、協力関係のある複数の組合様とご一緒し、
当組合の代表理事である赤尾が、ベトナムへ訪問してまいりました。
その中で、ベトナム社会主義共和国のグエン・バ・ホアン労働・傷病兵・社会省副大臣と会談の 機会を頂きました。( ベトナム労働・傷病兵・社会省海外労働局(DOLAB))
ベトナムの現状や新制度についてお話しをさせていただき、新制度においては、赤尾からも現行からの職種減における心配等をお話しさせていただきました。
貴重なお時間とご意見を聞いて頂き、誠にありがとうございました。
今回、2023年7月24日(月)に愛知県名古屋市にて開催されました「ウズベキスタンー日本経済への労働移民統合の実践と可能性」をテーマにしたビジネスフォーラムへ参加して参りました。
ウズベキスタン共和国副首相であるクチカロフ氏や貧困緩和・雇用省「対外労働移民政策」部長のナビエフ氏も参加されたフォーラムでした。
まだまだこれからである国ですが、技能実習・特定技能と2国間協定も締結っされている数少ない国でもあるため、とても注目しております。
この度、JACによる受入れに伴うオンライン無料講座が実施されます。
こちらの説明者等は当組合も関係のある送り出し機関等が行うため、ご案内させていただきます。
対象国 | 開催日 | 時間 | |
---|---|---|---|
受付中第1回 | インドネシア | 2023年7月20日(木) | 14:00~15:00 |
第2回 | フィリピン | 2023年8月24日(木) | 14:00~15:00 |
第3回 | ベトナム | 2023年9月14日(木) | 14:00~15:00 |
第4回目~第6回目につきましては、日程確定次第ご案内いたします。
【無料講座・募集中】外国人従業員となかなかうまくいかない! どうする??|お知らせ|建設技能人材機構【JAC】 (jac-skill.or.jp)
この度、中間報告後初の第8回の有識者会議会議が開かれました。
最終報告書の論点なども今回初めて資料として出ております。
第8回の有識者会議についてリンクをご確認ください。
この度、技能実習機構のホームページに4月3日にお知らせに
技能実習制度の改正が出ておりました。
組合員様にも関わる内容等もありましたので、改訂箇所をまとめました。
宜しければご参考までに。
この度、駐日ベトナム大使館主催、JITCO後援のセミナーへ参加して参りました。
現在の問題点や課題点、ベトナムのこれからなど参考となる内容を色々勉強させて頂きました。
大使館の方々もとても気さくで本当に正直ベースで話を聞けました。
組合員様へ
昨今、技能実習生や特定技能者における様々ニュースが出ている中で、技能実習生や特定技能者がSNSを通じて危険にならないためにSNSパトロールをより強化し、安全・安心な実習活動をしてもらうためのアイテムになります。
気になった方は、弊組合の下記の担当者へご連絡ください。
担当者:白井 連絡先:0586-25-2202 アドレス:kumiai@c-esco.jp
http://c-esco.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/SNSパトロール案内.jpg
毎年1回、5月31日までに技能実習を行う実習実施者ごとに実施状況報告書の提出が義務付けられております。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第21条第1項の規定により、毎年5月31日までに前年の4月1日~3月31日における実施状況を機構へ提出する必要があり、各組合員様へ実施状況報告書のご記入をお願い致しております。
職員より随時ご案内させていただきますので、組合員の皆様はご対応の程よろしくお願いいたします。